作業環境測定機関の作業環境測定士による実施義務が法律で定められています
(労働安全衛生法第65条、作業環境測定法第3条)
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快適な空間で健康を害することなく作業が行える職場の環境を測定します。
労働者の健康を確保し、職業性疾病等の予防するため着実な対策を図るよう、有害化学物質
を扱い業務を行う屋内での作業場や粉じん等では作業環境測定(その単位作業場で取扱う物質)を行うことが法律で定められています。
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厚生労働省は、ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエンおよび硫酸ジエチルに係る労働者の健康障害防止対策を強化することを目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成19年政令第375号)を平成19年12月14日に公布した。
これに伴い、「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令」(平成19年厚生労働省令第155号)その他関係告示が平成19年12月28日に公布・告示された。これらの改正政省令・告示は、一部の規定を除き、平成20年3月1日から施行・適用。
一部の規定・場合については施行・適用後も、平成20年5月31日または平成21年2月28日まで猶予される。
厚生労働省 平成19年12月の特定化学物質障害予防規則等の改正
(ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチル)
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作業環境測定の実施 |
【医療機関】
エチレンオキシドを用いた滅菌作業を行う屋内作業場は、作業環境測定士による作業環境測定を
平成14年5月1日以降6月以内ごとに1回定期的に行うこと、また結果報告書の
保存(年数)の義務付けが定められています。(労働安全衛生法第65条) |
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作業環境測定の実施から評価
屋内空気中のホルムアルデヒド 厚労省
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