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土壌汚染調査
重金属等や揮発性有機化合物の有害物質に汚染され、その汚染土壌に直接摂取したり飲料水として地下水を飲用すると健康に影響を及ぼす恐れがあります。
人への健康を害することを懸念し対策防止に関する措置として「土壌汚染対策法」(汚染状況の把握及び人の健康被害の防止を目的とした法律)が、平成15年2月15日に施行されました。
土壌汚染調査 環境省
ICP発光分析装置(ICP
)
近年の分析試料数や分析元素数の増大に伴い、ICP発光分析の迅速性、高精度が評価され、JISやISOをはじめ、水道法等の公定法でも多く採用されています。
研究開発のための分析、生産管理のための自動分析、環境管理における水質監視分析に、極微量元素から高濃度分析まで、幅広い分析評価に対応しています
調査対象物質及び判定基準
特定有害物質(施行令第1条)
分 類
土壌溶出量基準
(mg/L以下)
土壌含有量基準
(mg/kg以下)
四塩化炭素
(揮発性有機化合物)第1種特定有害物質
0.002
-
1・2―ジクロロエタン
0.004
-
1・1―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
0.02
-
シス―1・2―ジクロロエチレン
0.04
-
1・3―ジクロロプロペン(別名D―D)
0.002
-
ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
0.02
-
テトラクロロエチレン
0.01
-
1・1・1―トリクロロエタン
1
-
1・1・2―トリクロロエタン
0.006
-
トリクロロエチレン
0.03
-
ベンゼン
0.01
-
カドミウム及びその化合物
(重金属等)
第2種特定
有害物質
0.01
150
六価クロム化合物
0.05
250
シアン化合物
不検出
遊離シアン50
水銀及びその化合物
0.0005
15
アルキル水銀
不検出
-
セレン及びその化合物
0.01
150
鉛及びその化合物
0.01
150
砒素及びその化合物
0.01
150
ふっ素及びその化合物
0.8
4000
ほう素及びその化合物
1
4000
2-クロロ-4・6-ビス(エチルアミノ)―1・3・5―トリアジン
(別名シマジン又はCAT)
(農薬等)
第3種特定
有害物質
0.003
-
N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―4―クロロベンジル
(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
0.02
-
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
0.006
-
ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
不検出
-
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、
ジメチルジメトン、EPNに限る。)
不検出
-
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